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一般財団法人日本保健協会定款(抜粋)
定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人日本保健協会 と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
当法人は、国民の保健システム、医療福祉経営並びに社会政策を研究し、その成果を普及し、あわせて医療機関及び福祉施設等の経営評価を実施し、自主規制による医療福祉経営水準の向上を図ることにより国民の保健医療福祉に資することを目的とする。
その目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 医療福祉、保健医療、社会政策等の研究及び普及並びに学術集会の開催
2. 医療経営、医療経済、福祉施設経営の研究並びに普及
3. 医療機関及び福祉施設に対する経営評価及び医療評価の実施並びに公表
4. 医療福祉系研究員及び医療経営系研究員の養成及び顕彰
5. 医療ビジネス・コンサルタントの養成及び顕彰並びに推薦
6. 医療福祉に関するリスク管理専門員の養成及び顕彰並びに推薦
7. 福祉研究学院及び医療研究科学院の経営
8. 医療機関、福祉施設等の経営改善指導及び医療、福祉従事者の教育訓練
9. 医療機関、福祉施設利用者並びに消費者からの意見の聴取及び公表
10. 医療及び福祉並びに社会政策等に関する公開セミナーの開催
11. 日本学術会議及び学術団体並びに実務団体、臨床機関等との連絡、交流
12. 社会政策等に関する国内及び国際機関、団体との情報交換及び交流
13. 政府、報道機関等に対する社会政策等に関する意見の表明
14. 前各号に付帯関連する一切の事業
第3章 資産及び会計(省略)
第4章 評議員
(評議員)
第9条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第5章 評議員会
(構成)
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
一 理事及び監事の選任及び解任
二 理事及び監事の報酬等の額
三 計算書類等の承認
四 定款の変更
五 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎年度1月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第16条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 監事の解任
二 定款の変更
三 その他法令で定められた事項
(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第18条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事 3名以上5名以内
二 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち2名以内を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第24条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第25条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第27条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第30条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第31条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分等)
第32条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 公告の方法
第33条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
附 則
1 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、設立者の決議によって選任する。
2 この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
これは当法人の定款の抜粋である。
令和6年8月24日
一般財団法人 日本保健協会
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