経営評価は下記により行われます。
Ⅰ 被評価機関、施設からの「経営評価申請」により手続きを開始します。
Ⅰ 評価申請書には必要事項を記載の上で管理事務局に提出して頂きます。
名称、主たる事務所所在地、代表者名・役職、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス、
評価を申請する動機・理由等の当法人が必要と認めた事項を記載して下さい。様式は管理事務局にお問い合わせ下さい。
Ⅰ 評価審査会は、臨時開催として評価申請があった時から2月以内に開催されます。
Ⅰ 下記の基準により審査します。
イ、開業から3年を経過しているか。
ロ、財務体質は安全か。利潤は非営利法人として適正か。
ハ、医療法・労働法等の法令を遵守しているか。
申請日から5年内に違法行為等はなかったか。
ニ、5年内に医療事故を起こしていないか。
ホ、患者に対する対応について
① 予約した患者に対して30分以上待たせていないか。
② クレームを対応する部署、責任者がはっきりしているか。
③ クレームに対する対応は適切に行われているか。
④ クレームは必ず理事長に報告する体制が整っているか。
⑤ 常に患者の意見を聴取する体制があるか。
へ、総診療件数の何割を常勤の医師が担当しているか。
ト、常勤医師の年齢、医師の経験年数は適切か。
チ、人事労務担当者が任命されて責任の所在がはっきりしているか。
リ、リスク管理の担当者が任命され、定期に職員の研修を行っているか。
ヌ、医療法人手続き、諸規程集の作成等を行政書士に依頼しているか。
ル、税務申告を税理士に依頼しているか。
ヲ、社会保険手続き又は人事労務顧問等を社会保険労務士に依頼しているか。
ワ、一般社団法人日本医療法人協会に加盟しているか。
カ、医療ビジネス関連学会認定の医療ビジネスコ・ンサルタントを顧問に採用しているか。
ヨ、上記以外で評価審査会が求める事項
行政書士、税理士、社会保険労務士等の専門家に依頼することは公正性の担保と判断させて頂きます。非営利法人として不正を防ぐために必要だと考えます。
上記は満点を求めているものではなく70点以上の取得が必要です。
また、努力している姿勢が重要です。
※予告なく要項を変更することがあります。